ビザ、又はグリーンカードを取得して入国し、アメリカ国内で勉学や仕事についたり、居住したりする場合は、10日以内に居住地の運転免許証を取得しなければなりません。
しかし旅行者の場合、その人が居住する国、もしくは州からの有効な運転免許証を持っていて、かつ18歳以上ならば、その免許証が有効である限り、カリフォルニア州の運転免許証を改めて取得する必要はありません。つまり、日本人であれば日本の運転免許証と国際免許証を持っていれば、アメリカ国内で車を運転する事が出来るという事ですね。
筆記試験はお近くのDMVで受けることができます。LAカウンティ、オレンジカウンティーのほとんどのDMVで日本語の試験を受けることができます。
WALK IN でも受け付けてもらえますが、何時間も待たされる可能性があるので、DMVのウェブサイトで予約をしてからDMVに行くことをお勧めします。
練習問題でしっかり勉強し、万全の状態で試験に臨みましょう。
⇒DMV運転免許サンプル試験問題集(日本語)
運転免許証の取得に必要な書類
いよいよ筆記試験です。
48問中(36問が文書問題、12問が標識問題)42問以上に正解すれば合格です。1回目の試験に不合格しても同じ日に最高3回まで受験が可能です。しかしここはアメリカ。あまりにも合格点からかけ離れている、DMVのCLOSE時間が迫っているなどの理由で担当者から同日中の再試験を断られることも。そうかと思えば4回以上挑戦しても問題なかったという話も聞きます。
筆記試験に合格すると、その場で路上練習許可証が交付されます。
日本の運転免許証か国際免許証を持っている人は必ずそれを提示するようにしてください。許可証の記載内容がTEMPORARY DRIVERS LISENCEとなり、路上運転練習時に同乗者の必要がなくなります。
※他の州の運転免許証をお持ちの方は、筆記試験だけで路上テストは免除されます。
路上練習許可証を取得したら以下の条件のもと路上で運転することができます。
16歳以上18歳未満の方
有効な免許証保持者で25歳以上、免許を取得してから3年以上経っている人に同乗が必要
18歳以上で初めて免許をとる方
有効な免許証保持者(年齢制限などは特になし)に同乗が必要
18歳以上でかつ日本での免許を持っている方
有効な免許証保持者の同乗者が不要
はじめて車を運転する方や日本でペーパードライバーだった方は、慣れないアメリカでの運転に不安を感じる人も多いいのではないでしょうか?友人や家族に教えてもらうのももちろん一つの方法ですが、日本人インストラクターのいるドライビングスクールで運転を学ぶとより安心です。
⇒日本語が通じるドライビングスクールを探す
ドライビングスクールでは実技講習のほか、追加料金で筆記、実技各試験におけるDMVへの同行サービスも行っているので、英語に不安がある方などはご相談ください。
⇒日本人が困惑しやすい交通ルール
実技試験の予約は混雑が予想されます、筆記試験に合格した際にDMVで実技試験の予約をしてください。
予約は、オンラインでもできます。

I. 受験者が車をDMVに持ち込む
保険の証明書、車のレジストレーション、運転練許可証を必ず持参しましょう。
→レンタカーでもOKです。(必ずレンタカー会社から保険証を発行してもらって、その証書を持参してください)
ドライビングスクールで同行のサービスを利用する場合は、いつも練習している教習車を使って試験を受けることもできます。
下記の条件に満たない場合は、実技試験を受ける事が出来ないので注意しましょう
II. 実技試験前に、試験官に以下のことを聞かれることになります
III. 走行中に試験官がチェックする主な項目
実技試験終了後、試験官から得点表(検査表)をもらいましょう。
不合格の場合は、もう一度予約を取り直して再試験を申し込みます。追加試験料は6ドル(2008年8月現在)です。3回受験しても不合格の場合は筆記試験からやり直さなければなりません。
路上練習許可証は原則として、初めて免許を取る方が1年、日本の免許の書き換えの方が3ヶ月の有効期限付きです。期限内に実技試験をパスできなかった場合はもう一度筆記試験からとなります。
しかし、特に書き換えの方の3ヶ月間は、試験予約の混雑などで有効期限が過ぎてしまうことも少なくありません。そこで諦めずに有効期限が迫ってきたら、DMVの窓口担当者に更新をお願いしてみるといいですよ。
担当者によって対応にばらつきがありますが、意外とあっさり更新してくれることもあります。また、一度は断られたのに、翌日再びDMVへ出向いて別の担当者と話したら快く更新してくれた、なんて例もありますのでDMV窓口へご相談ください。

合格おめでとうございます!実技試験に合格するとその場で、60日間有効の仮運転免許証が発行されます。本免許証 は後日、郵送にてご自宅に届きます。
有効期間内に免許証が届かない場合は、必ずDMVへ問い合わせてください。免許証が届かない状態でそのまま運転を続けると無免許運転になってしまうので注意しましょう。
※現在使用している名前が出生時と異なる場合、現在の名前の証明書類が必要になります。(結婚証明書、離婚証明書、養子証明書等)
帰国後、カリフォルニアの有効な免許証を持って帰国すれば、日本の免許を取得する際に実技試験が免除されます。筆記試験を受ける必要の有無など、条件は都道府県によって異なるので、各免許センターに問い合わせてください。
18歳未満が免許をとる場合(免許変更時も)、必ず保護者のサインが必要です。また、18歳未満がスクールバスを運転する事、商用に運転する事はできません。 免許証の申請は15.5歳〜です。申請書を全て記入し、保護者のサインを書類DL44にして、筆記テストをパスします。
18歳未満で仮免許を発行してもらった人で、カリフォルニア以外を運転する予定がある人は、他州の規律に沿って運転するように、事前に他州のオフィスに連絡してください。
18歳未満が運転の練習をするときは、必ず保護者、もしくはカリフォルニアの免許証を持っている25歳以上の大人が付き添う必要があります。仮免許がある場合でも、実技試験を通っていない場合は、DMVにドライビングテストを受けに行くときでも、一人では行かないようにしてください。
また、バイク(M1・M2)の免許を持っている場合は、同乗者を乗せたり、夜に運転したり、高速道路を運転する事はできません。
全てのテストを通った後は、18歳になるまでの仮免許証が発行され、アクシデント等を起さない限り、一人での運転を許されます。 18歳になったその日から、仮免許が一般の免許証に変わります。今持っている免許証を持っていても構いませんし、新しく一般の免許証をもらう(有料)のも良いでしょう。 免許発行後から最初の12ヶ月は、夜11時から朝5時までの運転をしてはいけません。また、20歳未満の同乗者を乗せるときは、必ずカリフォルニア免許証を保持している25歳以上の保護者の同伴が必要です。
16歳から18歳までで、免許を取ってから一年以内の事故が非常に多いのが現状です。
事故には本当に気をつけてください。
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